2011年3月1日火曜日

不当解雇(リストラ)の裁判例

今回は、不当解雇(リストラ)に関する判例を紹介します。 

第2 事案の概要
 相手方は、労働債権(退職手当請求権)の先取特権に基づき、抗告人の第三債務者に対する預金債権を差押債権として、債権差押命令を申し立てたところ、原審は、これを認容し、上記預金債権につき、債権差押命令(以下「本件債権差押命令」という。)を発令した。
 これに対し、抗告人は、本件債権差押命令の取消しを求めて、本件執行抗告を申し立てた。
1 前提事実
(1)相手方は、昭和43年4月1日、抗告人との間で雇用契約を締結して入社し、以後、勤務を継続して、平成22年2月28日、抗告人を定年により退職した。(甲1、2、10)
(2)抗告人について、平成22年1月19日、会社更生手続開始決定がされた。
(3)相手方の退職金総額は、3284万1597円であるが、うち1154万4052円は、抗告人の企業年金引当金に充てられるので、残額は2129万7545円である。(甲4、11、12、15)
(4)抗告人は、相手方に対し、上記2129万7545円のうち、3分の1に当たる709万9182円を支給し、残額1419万8363円は未払である。(甲4、10)
(5)相手方は、平成22年6月7日、上記退職金残額1419万8363円の先取特権に基づき、抗告人の第三債務者に対する預金債権を差押債権として、債権差押命令を申し立てたところ、原審は、同年7月9日、上記預金債権につき、本件債権差押命令を発令した。
(6)これに対し、抗告人は、相手方の退職手当の額の3分の1に相当する709万9182円は、共益債権であると解されるところ、これについては、相手方に対し、支給済みであり、相手方の退職手当請求権の残額1419万8363円は、共益債権には当たらず、優先的更生債権として扱われるべきものであって、これを被担保債権としてされた本件債権差押命令は、その手続に違法があるとして、本件債権差押命令の取消しを求めて、本件執行抗告を申し立てた。
なお、不当解雇(リストラ)についてお悩みの方は、専門家である不当解雇(リストラ)を扱う弁護士に相談してください。また、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。