2009年3月20日金曜日

残業代請求

今日は、サービス残業の残業代請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

5 夜勤命令について
(一)原告
 被告病院では、少なくとも三日に一度(場合によっては、二日に一度)づつ交替で付添婦に対し、本来の担当患者(二人)以外の患者についても夜勤を命じていた。
(二)右は、被告病院の命令によるものではなく、各階の付添婦による自治的な合意により、当番を決めて夜間の付添をしていたものである。これは夜間付添の共助方法として長年の慣行として確立しているものであって、他の病院でも同様である。
6 夜警命令について
(一)原告
 原告ら付添婦は、夜勤の際、被告病院の見回り等の警備業務をさせられていた(その場合、被告は、所定用紙に、当直巡回者氏名、日時、時間、点検・結果等を二〇分ないし三〇分ごとに見回りして記入した上、被告病院に報告させていた)。
(二)被告
 被告病院が付添婦に対し、原告主張の夜警をさせた事実はない。被告病院において、付添婦が病院及び病室の階の廊下の見回りを交替ですることになってはいるが、右は患者の看護の観点から当然になすべきものである。
7 清掃命令について
(一)原告
 原告ら付添婦は、一日に二回、廊下、階段、トイレ、ごみ捨て場、病院裏等の掃除を被告病院から命ぜられていた。
(二)被告
 掃除をしていたのは、自分の働く場所及びその関連場所のみであり、その程度の作業は、付添看護に当然付随するものであり、特に不自然ではない。
8 看護婦のなすべき仕事の代行について
(一)原告
 原告ら付添婦は、患者のレントゲン撮影の際に体の向きを変えたり、患者に薬を飲ませたり、患者の喉から痰を取ったり、酸素吸入をしたり、点滴を手伝ったりするなど、本来看護婦がすべき作業の一部を担当させられていた。
(二)被告
 右は、概ね付添看護に当然随伴する行為であり、不自然ではない。
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