2010年12月6日月曜日

交通事故の裁判例

交通事故の裁判例です。交通事故の示談や慰謝料については弁護士に相談することをお勧めします。また、従業員が交通事故を起こした場合の起業の対応については、顧問弁護士に相談してみてください。甲第二号証及び原告本人によれば、被告は、被告車両を運転して片側一車線(幅員約三・二メートル)の市道を東から西に向かって進行してきて、交通整理の行われていない本件交差点を北に向かい右折進行しようとしたこと、原告は、原告車両を運転して被告の進行してきた東西道路と交差する南北道路を北から南に向かって進行してきて、本件交差点を時速三〇ないし四〇キロメートルの速度で直進しようとしたこと、本件交差点においては、南北道路側に中央線が引かれて東西道路に対し優先道路となっており、かつ、東西道路側には一時停止の道路標識が設置されていること、本件交通事故当時、本件交差点北東角には普通乗用自動車が駐車しており、被告の進行してきた道路からは右方道路から進行してくる車両の見通しが利きにくくなっていたこと、被告は、前記一時停止の規制に従い停止線の手前で一時停止をしたものの、対向車線上や左方道路の確認に注意を奪われ、前記駐車車両の前面から右方道路の見通しの利く地点で停止せず、漫然と時速約五キロメートルで右折進行したところ、原告車両を右前方約三・四メートルの距離に発見し、急制動の措置を講じたが間に合わず、被告車両の右側面前部を原告車両に衝突させたことの各事実を認めることができる。上記事実によれば、本件交通事故が発生したことについては、前記停止車両が存在し、交差道路右側の見通しが悪くなっていたにもかかわらず、被告が同方向に対する安全確認不十分なまま右折進行した過失によるところが大きいというべきであるが、他方、原告にも、自車進行道路が優先道路であったとはいえ、上記のように駐車車両の存在により見通しの悪くなっていた本件交差点に減速せず時速三〇ないし四〇キロメートルの速度のまま進入した過失があるというべきである。原告と被告の上記過失内容に鑑みれば、原告と被告の過失割合としては、原告の過失を一五パーセント、被告の過失を八五パーセントと解するのが相当である。ブログ
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