tag:blogger.com,1999:blog-33509431887038796852023-11-16T01:26:08.560+09:00残業代請求、不当解雇などの問題、顧問弁護士(法律顧問)等を考える残業代請求、不当解雇などの企業の問題のほか、企業からの問い合わせに応じる顧問弁護士(法律顧問)によるメモ的ブログ。ほかに交通事故、刑事弁護事件、借金返済、敷金返還問題なども扱います。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.comBlogger32125tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-72145370895425194242012-08-28T01:45:00.001+09:002012-08-28T01:45:44.125+09:00ハンドクリーム<p> この前買ったハンドクリーム使ってみたけど、微妙だった。結構評判良いんだけどね。私には合わなかったみたい。今度は違うメーカーの商品買ってみようかな。こうやってどんどんお金がなくなっていくんだよね。まあ美容のためなら仕方ないっか。もっともっと綺麗になりたいなー。</p><p> <a href="http://astore.amazon.co.jp/converse-ladies-22">コンバース レディース 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/under-armour084-22">アンダーアーマー 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/dragon-quest084-22">ドラクエ フィギュア 通販</a></p><p> 最近はお肌のことがいろいろ気になってきた。 比較的何もしないでもお肌の調子はいいほうだったんだけど、さすがにそろそろお手入れをしていったほうがいいお年頃かなって。 お手入れとはいっても最近はいろいろあるよなぁ。この前テレビで炭酸水のミストなんてのもやっていたし、顔の筋肉の体操をする口にはさむクリップなんてのもやってたし、新しいものがどんどん出てるから何がいいのか迷ってしまうな。この前入社してきた派遣の子、詳しそうだから聞いてみよっかな。</p><p> <a href="http://astore.amazon.co.jp/lesportsac-shoulder-bag-22">レスポートサック ショルダーバッグ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/samsonite-suitcase-22">サムソナイト スーツケース 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/cap-tsubasa-22">キャプテン翼 マンガ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/madomagi0e-22">まどまぎ フィギュア 通販</a></p><p> 今日のランチは、ひさしぶりにM子と外に食べに行く。いつも社員食堂じゃね・・。パスタがおいしかった。やっぱり、味が違うな。食べながら、オシャレの話でもりあがる。いつも思うけど、やっぱりM子の話は参考になる。どこで情報を仕入れているのかわかんないけど、最新のトレンドの情報をつかんでる。ちょっと遠いけど、散歩がてら、今度、いっしょにM子おすすめの、ネールサロンにいってることにする。</p><p> <a href="http://astore.amazon.co.jp/big-pony-22">ビッグポニー ポロシャツ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/dickies-tsunagi084-22">ディッキーズ つなぎ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/jinbei-ladies084-22">甚平 レディース 通販</a></p><p> タイプ1:背の高い人、タイプ2:背の低い人、タイプ3:細身の人 タイプ4:太めの人、 タイプ5:体が硬い人(シニア)、 タイプ6:レディス・ジュニア これらタイプによって、スタンス幅、スタンスの向き、スイング軌道が決まってきます。ファ~お客さん・・・と言われないように、DVDでタイプ5をマスターしよう!</p>gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-74214311476095866132012-07-16T10:21:00.001+09:002012-07-16T10:21:51.266+09:00気分明日、雨だそうです。で、今あわてて洗濯物を取り込みました。独身OLという身の上は洗濯物は夜に干すのです。うっかり取り込むのを忘れたまま会社にって、昼間に雨が降ったりすると、かなり「やっちまった!」という気分になります。<br />
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1,2ヶ月前に職場の近くにエステができました。脱毛、豊胸、多汗症、脂肪吸引、ヒアルロン酸注射、にきび、ほくろ、毛穴、何でもこい!って感じで、お店の門構えを見る感じでは結構よさげです。ちなみに私は気にはなるものの、エステはまだいったことありません。値段もあるけど、ちょっと怖いのよね・・・。指圧マッサージくらいならOKですが。(^_^;しかし、昔は脂肪吸引とか、ダイエット系しか気にならなかったのに、最近はむしろヒアルロン酸注射とか、アンチエイジング系に惹かれる・・・。ハートは、小学生なのに。(^_^;<br />
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それにしても今日は眠いわぁ。なんかほてってるし。ちょっとむくんでいる?ええ、やだもう、毛穴も目立ってきている!にきびもやっと良くなってきたのに、忙しくて食生活も乱れているから又元に戻っちゃうかも!って、早く眠れば良いんだけど、見たいドラマが・・・。ビデオをとれば良い?でも見ている時間がない!明日、みんなと話が合わないわよ。う~ん、なんか小学生か中学生のレベルの気がしてきたわ。自分のお肌か、人との付き合いか・・・まぁ、自分が見たいというだけなんだけど。<br />
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よもや・・・白髪? いやぁ~!なんでぇ~!! しかも判りやすく前髪に一本だけちょろ~んと生えてしまっている! 抜くのは良くないと聞いたので、とりあえず根元のところで切っておいた。 美容院の予約、入れなくっちゃ。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-11113498848921509722012-07-13T03:30:00.001+09:002012-07-13T03:30:35.312+09:00ブルネイ交通事故にあったことによって職場を辞めざるを得なかった場合や、職場を解雇されてしまった場合は、交通事故と退職・<a href="http://www.kaiko-bengo.com">解雇</a>との間に相当因果関係があれば、その被った損害について補償を求めることができます。また、交通事故により怪我をしたことにより休業を余儀なくされ、得ることができなくなった収入(<a href="http://www.your-roudou.com">残業代</a>を含む)についても、損害の賠償請求できます。<br />
<span style="display: none"> </span><a href="http://astore.amazon.co.jp/maclaren084-22">ベビーカー マクラーレン</a><br /><p> きょうは営業の畠山さんの送別会だった。彼女、退職してブルネイに留学するんですって。すごいなー。ずっと留学資金を蓄えるために、こつこつと貯金してきたのだと言っていました。毎日節操なくたくさんの美容グッズを買いあさっている身としては、ちょっと耳が痛いお話でした。ああ、貯金したい!</p><p> <a href="http://astore.amazon.co.jp/tiffany-necklace084-22">ティファニー ネックレス 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/kate-spade-tote-bag-22">ケイトスペード トートバッグ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/macross084-22">マクロスF フィギュア 通販</a></p><p> 今日はお友達の話なんだけど!会社のお友達で妊娠した子がいるのよ。それで今度、寿退社することになったのよ。いいわよねー。うらやましいわ!私も妊娠しなくしゃ!ってその前に相手見つけなくちゃ。その前にダイエットに成功しなくちゃいい相手見つからないでしょーに!でもダイエットが続かないのよ。もういっそのこと脂肪吸引しちゃおうかしらん。もうズルくでもなんでもいいわー。健康的に痩せるのが一番なんでしょうけどね。心を入れ替えて適度な運動で理想体重をゲットするわ。もう何度心を入れ替えたことか。</p><p> <a href="http://astore.amazon.co.jp/duffy-goods-22">ダッフィー グッズ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/sarrouel-pants-ladies-22">サルエルパンツ レディース 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/tote-bag-nylon-22">トートバッグ ナイロン 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/weleda-baby-balm-22">ヴェレダ ベビーバーム 通販</a></p><p> 毛穴の開きが気になるお年頃!みなさんどうされてますかあ?「毛穴の開き」とか「にきび」なんかも美容クリニックで治せるんだってね。なんてエステも未体験な耳年増な私!えっ「ホントに年増だろ」って!ほっといてよ。・・・。あと「ほくろ除去」なんてのもできるんだって、まあ小さなほくろなら我慢できるけど、大きなほくろになるとメイクでも隠せないから気になるのよね。いっそのこと顔ごと取替えようかしら(ウソ)。でもキメが整ったお肌だとお化粧のノリもよくなるじゃない!いいわよねー。あと、アスタキサンチンって物質に抗酸化作用があって美容にいいらしいのよ。</p><p> <a href="http://astore.amazon.co.jp/hydrogen-halfpants-22">ハイドロゲン ハーフパンツ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/fred-perry-bag-22">フレッドペリー バッグ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/dickies-halfpants084-22">ディッキーズ ハーフパンツ 通販</a></p><p> 明日は嵐の番組があるので、明日への生きがいが湧いて来た。嵐のお嫁さんになりたい。嵐のメンバーなら、誰でもOKよ♪今晩はいい夢見れるかな。一緒にドライブする夢がいいな。ダイビングの夢でもいいな。二人きりで一緒に居られるなら誰でもいい!</p><br /><a href="http://astore.amazon.co.jp/loccitane084-22">ロクシタン 石鹸</a><br />
交通事故の被害者において症状固定となると、それ以降に発生した傷害による損害については<a href="http://www.kohtsu-jiko.com">交通事故 賠償</a>の請求できません。しかし、自賠責保険に対し後遺障害の申請をし、後遺障害等級が認められると、治療中に生じた傷害による損害に併せて後遺障害による損害についての賠償も請求することができます。<br />
<a href="http://astore.amazon.co.jp/jetstar-22">ムーニー おむつ</a>・<a href="http://astore.amazon.co.jp/merries084-22">メリーズ おむつ</a>gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-60856151757508062342012-07-13T02:00:00.001+09:002012-07-13T02:00:15.347+09:00モチベーション交通事故にあったことによって職場を辞めざるを得なかった場合や、職場を解雇されてしまった場合は、交通事故と退職・<a href="http://www.kaiko-bengo.com">解雇</a>との間に相当因果関係があれば、その被った損害について補償を求めることができます。また、交通事故により怪我をしたことにより休業を余儀なくされ、得ることができなくなった収入(<a href="http://www.your-roudou.com">残業代</a>を含む)についても、損害の賠償請求できます。<br />
<span style="display: none"> </span><a href="http://astore.amazon.co.jp/maclaren084-22">ベビーカー マクラーレン</a><br /><p> 最近仕事がマンネリ気味に感じるんだけど、モチベーションが下がり過ぎかな。まあ、人それぞれバイオリズムがあるから、しょうがないよね。トホホ。</p><p> <a href="http://astore.amazon.co.jp/iittala084-22">イッタラ グラス 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/clarks-ladies-22">クラークス レディース 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/kate-spade-pouch-22">ケイトスペード ポーチ 通販</a></p><p> 最近、ちょっとアスタキサンチンが気になっています。イクラ、エビとか、海の生物に多く含まれている赤い色素ですが、単に色素で終わりではなく、なんと活性酸素を抑制する働きがあるそうです!これってつまり、アンチエイジングにぴったりって事やんかぁ!で、買おうか悶々と悩んでいます・・・。たまに忘れるので、なんだかんだで1ヶ月くらい悩んでいるかも。(^_^;でも、買うは一時の恥。買わぬは一生の恥。(いや、恥でもないし!)買いやな!!</p><p> <a href="http://astore.amazon.co.jp/big-pony-22">ビッグポニー ポロシャツ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/chanluu-turquoise-22">チャンルー ターコイズ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/grand-ground-22">ワイシャツ 形状記憶 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/estima-seat-cover-22">エスティマ シートカバー 通販</a></p><p> 洋服の趣味ってある日突然変わったりするのよね。でも、今までのがもったいないから、なんとなく無理して工夫しながら着るわけだけど。だから、買ったら、すぐに着るようにしているんだけど、それでも一度も着ないうちに気に入らなくなっちゃったりするのよね。安いととりあえずって思って買っちゃうのもいけないのよね。これからは、よく考えてから買うようにするわ。その着ない服の分でエステにだって行けちゃうんだもの。</p><p> <a href="http://astore.amazon.co.jp/gladiator-mens-22">グラディエーター メンズ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/cath-kidston-bags-22">キャスキッドソン バッグ 通販</a> | <a href="http://astore.amazon.co.jp/miyuki-miyabe084-22">宮部みゆき 理由 通販</a></p><p> 明るい場所で、鏡みるのって怖いのよね。毛穴とかよく見えちゃうし。これが現実なのかしら。若いころはまったく気にならなかったんだけどね。仕方ないのかしらね。でも、やっぱりお手入れだけは続けなくっちゃね。</p><br /><a href="http://astore.amazon.co.jp/loccitane084-22">ロクシタン 石鹸</a><br />
交通事故の被害者において症状固定となると、それ以降に発生した傷害による損害については<a href="http://www.kohtsu-jiko.com">交通事故 賠償</a>の請求できません。しかし、自賠責保険に対し後遺障害の申請をし、後遺障害等級が認められると、治療中に生じた傷害による損害に併せて後遺障害による損害についての賠償も請求することができます。<br />
<a href="http://astore.amazon.co.jp/jetstar-22">ムーニー おむつ</a>・<a href="http://astore.amazon.co.jp/merries084-22">メリーズ おむつ</a>gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-71819125105233735322012-06-11T01:16:00.001+09:002012-06-11T01:16:12.209+09:00交通事故<a href="http://www.kohtsu-jiko.com">交通事故 示談</a>の交渉を開始する時期は、完治の見込みや後遺症の有無がわかってから示談交渉するのが一般的です。示談の内容は、本来得られたはずの給与や<a href="http://www.your-roudou.com">サービス残業</a>の分の残業代を含めるかなど複雑なことが多いので、弁護士に相談(企業なら<a href="http://www.your-komon.com">顧問弁護士</a>)に相談することを勧めます。<br />
<a href="http://astore.amazon.co.jp/okidokei-22">置時計 通販</a>・<a href="http://astore.amazon.co.jp/kakedokei048-22">掛け時計 通販</a><br />原告は、会社役員であるから、少なくともその利益配当の実質を持つ分については休業損害が認められる余地はなく、平成17年度の市民税・府民税証明書によれば、原告の給与収入は600万円とされており、原告が主張する個人収入を証する証拠はなく、また、不動産業収入のうち歩合に基づく収入は、景気の変動による影響を受けやすく、本件事故後の減収が直ちに本件事故による原告の労働能力の低下によるものとはいえない。<br /><a href="http://www.taiho-keijibengo.com/inshu">飲酒運転 逮捕</a><br />
交通事故の休業損害の請求は、日額収入に休業期間の日数を乗じた金額です。給与所得者の場合は、交通事故前3ヶ月間の収入(残業代を含む)に基づき計算をします。収入の証明は、「休業損害証明書」と「源泉徴収票」によってしますが、収入を証明することができない場合には、賃金センサスをもとに算出することもできます。<br />
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<span style="display: none"> </span><a href="http://astore.amazon.co.jp/maclaren084-22">ベビーカー マクラーレン</a><br />亡花子は、本件事故により右大腿骨頚部骨折の受傷となったが、手術はハンソンピンの良好な刺入、骨頭の転位やバックアウトとの事態も来さず、手術は成功であったし、機能的に見ても、起立訓練が開始され、立位保持が可能となり、歩行時痛はあったものの、その後はトイレ歩行も可能となっている。平成一四年六月一八日に外来通院の中止により治療を中止されているが、骨癒合に六か月を要するのが一般と見られるから、症状固定は平成一四年一〇月ころが見込まれる。本件事故による手術後には発熱もないし、退院後一か月間も発熱もなく、長期臥床もないことからすれば、本件事故による受傷は、死亡に直接的な関連はないものと考えられる。事故前に歩行可能であったものが、事故後は安静を強いられたり、車椅子移動となったり、移動を禁止されるなどしたのは、発熱などによる全身状態の悪化が関連している。<span style="display: none"> </span><br /><a href="http://astore.amazon.co.jp/loccitane084-22">ロクシタン 石鹸</a><br />
交通事故の被害者において症状固定となると、それ以降に発生した傷害による損害については<a href="http://www.kohtsu-jiko.com">交通事故 賠償</a>の請求できません。しかし、自賠責保険に対し後遺障害の申請をし、後遺障害等級が認められると、治療中に生じた傷害による損害に併せて後遺障害による損害についての賠償も請求することができます。<br />
<a href="http://astore.amazon.co.jp/jetstar-22">ムーニー おむつ</a>・<a href="http://astore.amazon.co.jp/merries084-22">メリーズ おむつ</a>gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-47071141153881767262012-06-10T16:35:00.001+09:002012-06-10T16:35:03.773+09:00交通事故交通事故にあったことによって職場を辞めざるを得なかった場合や、職場を解雇されてしまった場合は、交通事故と退職・<a href="http://www.kaiko-bengo.com">解雇</a>との間に相当因果関係があれば、その被った損害について補償を求めることができます。また、交通事故により怪我をしたことにより休業を余儀なくされ、得ることができなくなった収入(<a href="http://www.your-roudou.com">残業代</a>を含む)についても、損害の賠償請求できます。<br />
<span style="display: none"> </span><a href="http://astore.amazon.co.jp/maclaren084-22">ベビーカー マクラーレン</a><br />花子の直接死因は、事故前から存在した亡花子の弁膜症及び心房細動により容易に心不全が生じやすい基礎状態があり、測定結果によっても心不全になりそうになったり戻ったりを繰り返していたことが明らかであるから、上記基礎状態を悪化させて、心不全により死亡したものと見られる(亡花子の弁膜症は、〔1〕三尖弁閉鎖不全症、〔2〕大動脈弁閉鎖不全症、〔3〕僧帽弁閉鎖不全症があったが、〔1〕は重度〈3〉ではあるものの肝臓の状況からすると中等度、〔2〕は重度〈2〉ではあるものの二〇年前からであることや心房細動の合併からすると中等度~重症、〔3〕は、重度〈3〉、心エコー測定値、NYHAIであること、心房細動合併、高齢、心胸郭比六五~六七・五%と著明な拡大、他の弁膜症合併との条件からすれば、重度といわざるを得ず、上記のような心胸郭比、二〇年前からの心不全、心房細動の存在、強心剤(ジゴキシン)使用、利尿剤(ラシックス)使用が心不全予防の循環血漿量制御目的で使用されていたことからすれば、亡花子は慢性心不全状態であったから、この増悪がいつ生じてもおかしくない状態であった。<br /><a href="http://astore.amazon.co.jp/loccitane084-22">ロクシタン 石鹸</a><br />
交通事故の被害者において症状固定となると、それ以降に発生した傷害による損害については<a href="http://www.kohtsu-jiko.com">交通事故 賠償</a>の請求できません。しかし、自賠責保険に対し後遺障害の申請をし、後遺障害等級が認められると、治療中に生じた傷害による損害に併せて後遺障害による損害についての賠償も請求することができます。<br />
<a href="http://astore.amazon.co.jp/jetstar-22">ムーニー おむつ</a>・<a href="http://astore.amazon.co.jp/merries084-22">メリーズ おむつ</a>gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-24462869453978864692011-03-07T13:52:00.000+09:002011-03-25T13:52:53.656+09:00不当解雇(リストラ)の裁判例今回は、不当解雇(リストラ)について判断している裁判例を紹介します(つづき)。 <br /><br />(5)この点に関し、相手方は、定年退職に伴う退職手当請求権が、会社更生法127条2号にいう「更生手続開始後の更生会社の事業の経営に関する費用の請求権」には当たらず、全額が共益債権として保護されるわけではないとすると、定年退職が予定されている従業員の勤労意欲を著しく減退させてしまい、およそ会社再建のための誠実な業務執行を期待し得なくなってしまうと主張する。<br /> しかし、労働者保護という政策的見地から、前記1のとおり、更生計画認可決定前に退職した当該株式会社の使用人の退職手当の請求権は、退職前6月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額を共益債権とすると定められているところ(会社更生法130条2項)、給料総額の基準のみならず、退職手当総額の3分の1という基準を設けたのは、在職年数との関係で、退職手当が高額となる労働者を保護する趣旨であると解される。<br /> そして、会社更生法130条2項で共益債権とされる範囲を超える部分は、優先的更生債権となり、実体法の優先順位に従った保護の対象となるのであって、同法は、以上のような形で退職手当請求権を保護することにより、労働者を保護しようとしているものと解される。<br /> これを、本件についてみても、抗告人が本年8月31日に提出した更生計画案において、本件で問題となっている退職手当請求権を含む労働債権については、計画認可決定日から3か月以内に一括弁済することとして、その保護が図られることになっている。(乙5)<br /> 一方、更生手続開始決定前に定年を迎えて退職した従業員が、退職手当を受領する前に更生手続が開始した場合には、その従業員の退職手当請求権の保護は、上記のとおり、会社更生法130条2項の範囲にとどまるのであって、その従業員と比較して、更生手続開始決定後に定年を迎える従業員の方をより厚く保護する必要性があるとは認められない。<br /> この点に関する相手方の主張は、採用することができない。<br />4 以上検討したところによれば、本件において、相手方の抗告人に対する退職手当請求権は、会社更生法127条の規定により共益債権とされる退職手当請求権には当たらないと解するのが相当であるから、同法130条2項が適用され、相手方の退職前6月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額が共益債権となる。<br /> そして、前提事実及び甲14によれば、相手方の退職前6月間の給料の総額に相当する額よりも、相手方の退職手当の額の3分の1に相当する709万9182円の方が多いと認められるから、709万9182円が共益債権となるところ、この709万9182円は、既に相手方に支給済みである。<br /> そうすると、相手方の退職手当請求権の残額1419万8363円は、共益債権には当たらず、民法306条2号、同法308条、会社更生法168条1項2号により、優先的更生債権として扱われるべきものであって、これを共益債権たる被担保債権としてされた本件債権差押命令は、その手続に瑕疵があるから、取消しを免れない。<br />第4 結論<br /> よって、本件申立ては理由がないから却下すべきであり、これと異なる原決定は相当でなく、本件執行抗告は理由があるから、原決定を取消し、本件申立てを却下することとする。<br />なお、不当解雇(リストラ)についてお悩みの方は、専門家である<a target="_self" href="http://www.kaiko-bengo.com">不当解雇(リストラ)を扱う弁護士に相談</a>してください。また、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって<a target="_self" href="http://www.your-komon.com">顧問弁護士料金</a>やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、<a target="_self" href="http://www.kohtsu-jiko.com">保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉</a>、<a target="_self" href="http://www.shikikin-soudan.com">オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)</a>や<a href="http://www.saimu-bengo.com">多重債務(借金)の返済</a>、<a target="_self" href="http://www.igon-souzoku-soudan.com">遺言・相続の問題</a>、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com">刑事事件</a>などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。<br />gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-84374936250760330082011-03-05T13:50:00.000+09:002011-03-25T13:51:59.304+09:00不当な解雇(リストラ)が争われた裁判例今日は、不当解雇(リストラ)に触れている判例を紹介します(つづき)。 <br /><br />(1)定年退職に伴う退職手当請求権が、「更生手続開始後の更生会社の財産の管理及び処分に関する費用の請求権」に当たらないことは明らかであるから、本件においては、定年退職に伴う退職手当請求権が、「更生手続開始後の更生会社の事業の経営に関する費用の請求権」に当たるか否かが問題となる。<br />「事業の経営に関する費用」とは、原材料の購入費、従業員の給料、工場その他の施設及び機械・器具の維持・修繕費用、賃借費用、電気・ガス・水道等の料金、事業経営に係わる各種租税、社会保険料等が、これに当たるとされているところ、これらの費用は、更生会社の事業を更生させ、その企業価値を増大させ、更生債権者等に対する計画弁済を増加させるために支払われるものであるところから、共益債権に当たると解されているものである。<br />(2)そこで、退職手当請求権が、「事業の経営に関する費用」に当たるか否かについて検討する。<br /> まず、たとえば、更生手続開始決定後の解雇や募集による希望退職のように、会社都合による退職に伴う退職手当請求権については、更生管財人が、従業員を解雇したり、希望退職者を募ることにより、人員を削減し、それによって事業の更生を円滑にし、更生債権者等に対する弁済を増大させることができるという事業上の判断を行った上で実施するものであるから、解雇された従業員や希望退職の募集に応じた従業員が退職することによる更生に対する寄与は大きいものと解される。したがって、更生手続開始決定後の解雇や募集による希望退職によって生じた退職手当請求権は、会社更生法127条2号により、その全額が共益債権として扱われるべきであると解される。<br />(3)相手方は、定年退職の場合も、会社の人員構成の高齢化を防止する人事管理の必要上行われるものであって、会社都合による退職の一場合と解されるから、定年退職に伴う退職手当請求権は、解雇の場合と同様、会社更生法127条2号により、その全額が共益債権として扱われるべきであると主張するところ、これに沿う学説もある。また、会社更生法の昭和42年改正時の立法担当者(法務省民事局長)は、参議院法務委員会において、同法208条(現行127条)に関し、定年退職の場合等においては、208条の適用により、その退職手当請求権が全額共益債権となる旨答弁している。<br />(4)前記(2)のとおり、更生手続開始決定後の解雇や募集による希望退職のように、会社都合による退職の場合は、定年に達する以前に退職することになるため、退職手当請求権の弁済期が、更生手続に起因して早まり、本来の定年による退職手当請求権の弁済期よりも前倒しして支払う義務が生じるのであるが、人員整理を行うことにより、事業の更生を円滑にし、更生債権者等に対する弁済を増大させることに資するから、「事業の経営に関する費用」として、共益債権に当たるものとされている。<br /> しかしながら、定年退職に伴う退職手当請求権は、更生手続の開始とは無関係に、従業員が定年を迎えることにより生じるものであり、本来予定されていた弁済期に債権が発生するにすぎず、更生手続の開始によって事態が変化したわけではない。したがって、定年退職に伴う退職手当請求権は、更生手続開始決定後の解雇や募集による希望退職等に伴う退職手当請求権とは異なり、更生会社の事業を更生させ、その企業価値を増大させ、更生債権者等に対する計画弁済を増加させるために支払われるものとはいえず、会社更生法127条2号にいう「更生手続開始後の更生会社の事業の経営に関する費用の請求権」には当たらないと解するのが相当である。<br /> なお、立法担当者の意図や見解は、裁判所による法解釈の際に参考とはなるが、裁判所が必ずしもこれに拘束されるものではない。<br />なお、不当解雇(リストラ)について専門家に相談したい方は、<a target="_self" href="http://www.kaiko-bengo.com">不当解雇(リストラ)に強い弁護士に相談</a>してください。また、企業の担当者で、従業員の解雇についてご相談があれば、<a target="_self" href="http://www.your-komon.com">顧問弁護士</a>にご確認ください。そのほか、個人の方で、<a target="_self" href="http://www.kohtsu-jiko.com">保険会社との交通事故の示談交渉</a>、<a target="_self" href="http://www.taiho-keijibengo.com">刑事事件</a>や<a href="http://www.saimu-bengo.com">多重債務(借金)の返済</a>、<a target="_self" href="http://www.igon-souzoku-soudan.com">遺言・相続の問題</a>、<a href="http://www.shikikin-soudan.com">オフィスや店舗の敷金返却(原状回復)</a>などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。<br />gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-55237870739204298962011-03-02T13:49:00.001+09:002011-03-25T13:50:37.758+09:00不当解雇(リストラ)の裁判例今日は、不当解雇(リストラ)に触れている判例を紹介します(つづき)。 <br /><br />2 争点<br /> 本件の争点は、更生手続開始前から更生会社に雇用されている労働者が、更生手続開始決定後、更生計画認可決定前に、定年により退職した場合に、当該労働者の退職手当請求権の全額が共益債権となるか(会社更生法130条4項、同法127条)、それとも、退職手当請求権の一部のみが共益債権となるか(同法130条2項)である。<br />第3 当裁判所の判断<br />1 株式会社について更生手続開始の決定があった場合において、更生計画認可決定前に退職した当該株式会社の使用人の退職手当の請求権は、退職前6月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額を共益債権とすると定められている(会社更生法130条2項)が、この規定は、同法127条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しないこととされている(同法130条4項)。<br />2 会社更生法127条には、共益債権とされる請求権として、1号から7号までが掲げられているが、そのうち、退職手当請求権が該当する可能性があると解されるのは,同条2号しかない。<br /> そして、同条2号によれば、「更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権」は、共益債権とすると定められている。 <br /> したがって、本件においては、定年退職に伴う退職手当請求権が、同号にいう「更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権」に当たるか否かが問題となり、これに当たる場合には、定年退職に伴う退職手当請求権は、同法127条の規定により共益債権とされることになるから、同法130条2項は適用されないこととなる。<br />3 そこで、定年退職に伴う退職手当請求権が、会社更生法127条2号にいう「更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権」に当たるか否かにつき、検討する。<br />なお、不当解雇(リストラ)について専門家に相談したい方は、<a target="_self" href="http://www.kaiko-bengo.com">不当解雇(リストラ)に強い弁護士に相談</a>してください。また、企業の担当者で、従業員の解雇についてご相談があれば、<a target="_self" href="http://www.your-komon.com">顧問弁護士</a>にご確認ください。そのほか、個人の方で、<a target="_self" href="http://www.kohtsu-jiko.com">保険会社との交通事故の示談交渉</a>、<a target="_self" href="http://www.taiho-keijibengo.com">刑事事件</a>や<a href="http://www.saimu-bengo.com">多重債務(借金)の返済</a>、<a target="_self" href="http://www.igon-souzoku-soudan.com">遺言・相続の問題</a>、<a href="http://www.shikikin-soudan.com">オフィスや店舗の敷金返却(原状回復)</a>などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。<br />gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-18236280127081879172011-03-01T13:47:00.001+09:002011-03-25T13:49:25.666+09:00不当解雇(リストラ)の裁判例今回は、不当解雇(リストラ)に関する判例を紹介します。 <br /><br />第2 事案の概要<br /> 相手方は、労働債権(退職手当請求権)の先取特権に基づき、抗告人の第三債務者に対する預金債権を差押債権として、債権差押命令を申し立てたところ、原審は、これを認容し、上記預金債権につき、債権差押命令(以下「本件債権差押命令」という。)を発令した。<br /> これに対し、抗告人は、本件債権差押命令の取消しを求めて、本件執行抗告を申し立てた。<br />1 前提事実<br />(1)相手方は、昭和43年4月1日、抗告人との間で雇用契約を締結して入社し、以後、勤務を継続して、平成22年2月28日、抗告人を定年により退職した。(甲1、2、10)<br />(2)抗告人について、平成22年1月19日、会社更生手続開始決定がされた。<br />(3)相手方の退職金総額は、3284万1597円であるが、うち1154万4052円は、抗告人の企業年金引当金に充てられるので、残額は2129万7545円である。(甲4、11、12、15)<br />(4)抗告人は、相手方に対し、上記2129万7545円のうち、3分の1に当たる709万9182円を支給し、残額1419万8363円は未払である。(甲4、10)<br />(5)相手方は、平成22年6月7日、上記退職金残額1419万8363円の先取特権に基づき、抗告人の第三債務者に対する預金債権を差押債権として、債権差押命令を申し立てたところ、原審は、同年7月9日、上記預金債権につき、本件債権差押命令を発令した。<br />(6)これに対し、抗告人は、相手方の退職手当の額の3分の1に相当する709万9182円は、共益債権であると解されるところ、これについては、相手方に対し、支給済みであり、相手方の退職手当請求権の残額1419万8363円は、共益債権には当たらず、優先的更生債権として扱われるべきものであって、これを被担保債権としてされた本件債権差押命令は、その手続に違法があるとして、本件債権差押命令の取消しを求めて、本件執行抗告を申し立てた。<br />なお、不当解雇(リストラ)についてお悩みの方は、専門家である<a target="_self" href="http://www.kaiko-bengo.com">不当解雇(リストラ)を扱う弁護士に相談</a>してください。また、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって<a target="_self" href="http://www.your-komon.com">顧問弁護士料金</a>やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、<a target="_self" href="http://www.kohtsu-jiko.com">保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉</a>、<a target="_self" href="http://www.shikikin-soudan.com">オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)</a>や<a href="http://www.saimu-bengo.com">多重債務(借金)の返済</a>、<a target="_self" href="http://www.igon-souzoku-soudan.com">遺言・相続の問題</a>、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com">刑事事件</a>などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。<br />gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-12415648079099224522011-02-03T14:11:00.001+09:002011-02-03T14:16:00.752+09:00刑事事件の判例今回は、<a title="刑事事件" href="http://www.taiho-keijibengo.com">刑事事件</a>に係る裁判例を紹介します。<br /><br />本件における虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪の各<a href="http://keiji-bengoshi.seesaa.net/">共同正犯</a>の成否について,職権で判断する。<br />1 原判決の認定及び記録によれば,本件の事実関係は次のとおりである。<br />(1)しろあり駆除等を目的とする株式会社Aの当時の代表取締役であるBらは,仕手筋に資金を提供してA株の価格を高値に誘導する株価操縦を行っていたが,資金が続かなくなり,仕手筋からA株を買い取ることで仕手筋との関係を終わらせることとした。<br />(2)Bは,Aからその子会社を経由して,上記買取りのための資金60億円を借り受けた上,知人のCの提案に従い,Cを営業者とする匿名組合や外国銀行を通じて,上記資金によりA株200万株を買い取った。<br />(3)Bは、当時Aと会計監査契約を締結していた監査法人が半期末の中間監査の準備作業として行う期中監査の時期を控え,上記60億円の返済のめどが立たなかったため,額面30億円のパーソナルチェック2通(以下併せて「本件パーソナルチェック」という。)を振出してAに差し入れ,Aでは,これによって上記60億円が返済された旨の会計処理をした。Bには本件パーソナルチェックを現実に決済し得るだけの資力はなく,Aの経理担当取締役は,従業員に対し,支払呈示をすると不渡りになるので本件パーソナルチェックを金庫に保管しておくよう指示した。 <br />(4)上記中間監査を迎えるに際し,Bは,Cに協力を依頼し,BとCとの間において,Cが経営する株式会社D(以下「D」という。)に対してAが本件パーソナルチェックを預けることによって,AがDに60億円を預託してその運用を任せた形を仮装することが合意され,日付を上記半期末前にさかのぼらせた消費寄託契約書が作成された。Cは,Bに本件パーソナルチェックを決済する資力がないことを認識しており,本件パーソナルチェックを支払呈示に回すつもりもなかった。<br />(5)その後,Aは,半期の決算に当たり,「預け金60億円」を計上し,「重要な資産の内容」として「預け金60億円消費寄託契約に基づく企業買収ファンド事業会社への資金の寄託であります。」との注記を加えた中間貸借対照表を掲載した半期報告書を作成し,関東財務局長に提出した。<br />(6)Bは,上記監査法人から,期末決算の際には上記預け金60億円の運用状況を精査する旨の連絡を受けていたが,期末が近付いても,現金60億円の調達等によって上記預け金に仮装した60億円の出金の処理をすることはできなかった。そこで,Bは,Cに協力を依頼し,BとCとの間で,Cが経営していた株式会社Eの株式をBの自己資金を用いて一株25万円で売ってもらうこと,書類上は,これをAが60億円で買い取り,その代金をDに預けていた本件パーソナルチェックで支払った形にすることが合意された。<br />(7)さらに,BとCらEの株主との間で,CらがE株式2100株を代金合計5億2500万円でBが実質的に支配する会社に売却し,同会社が自社保有分を併せた同株式2600株を額面60億円でAに売却する形をとることが合意され,Bは,Cらに対し,上記代金のうち合計4億7500万円を支払った。<br />(8)その後,Aは,決算に当たり,「主な資産及び負債の内容」のうちの「関係会社株式」として「(株)E 60億円」と記載した貸借対照表を掲載した有価証券報告書を作成し,関東財務局長に提出した。<br />2 以上の事実関係によれば,AとDとの間の前記消費寄託契約は仮装されたものであり,本件パーソナルチェックはDにおいて60億円を運用するために交付されたものではないから,AがDに対して60億円に相当する財産を寄託したということはできず,前記1(5)の半期報告書の預け金に関する記載は,重要な事項につき虚偽の記載をしたものと認められる。また,本件パーソナルチェックは支払呈示をしないことを前提に交付されたものであり,E株式の買収に当たっても,その代金支払手段とされたものとは認められないから,同株式を60億円で取得したということはできず,前記1(8)の有価証券報告書の同株式の取得価額の記載も,重要な事項につき虚偽の記載をしたものと認められる。<br />3 <a href="http://keijibengoshi.blog.shinobi.jp/">被告人</a>は,公認会計士であり,当時,前記監査法人において,その代表社員の一人であるとともに,Aに係る監査責任者の地位にもあったが,原判決の認定及び記録によれば,被告人は,仕手筋からA株を買い取ることについてBから相談を受けていたところ,BがAから借り受けた60億円をA株200万株の買取り資金に充てたこと,Bには60億円を現実に調達する能力がなく,本件パーソナルチェックが無価値のものであること,前記消費寄託契約がAからDに60億円を預託した形を仮装するものにすぎないこと,E株式は,Bの資金を用いて一株25万円で買収されたものであって,本件パーソナルチェックを対価として買収されたものではないこと等を認識していたほか,Aから出金された上記60億円に関する会計処理等について,Bらに対して助言や了承を与えてきたものであって,虚偽記載を是正できる立場にあったのに,自己の認識を監査意見に反映させることなく,本件半期報告書の中間財務諸表及び本件有価証券報告書の財務諸表にそれぞれ有用意見及び適正意見を付すなどしたというのである。このような事実関係からすれば,被告人は,前記2のとおり虚偽記載のある本件半期報告書及び本件有価証券報告書をBが提出することを認識するとともに,このことについてB及びCと共謀したとして,被告人に虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出<a href="http://blog.livedoor.jp/keiji_bengoshi/">罪</a>の各共同正犯が成立するとした原判断は正当である。<br />企業の方で、従業員の逮捕など刑事事件についてご不明な点があれば、<a href="http://www.your-komon.com" target="_self">顧問弁護士</a>にご相談ください。その他にも、個人の方で、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com" target="_self">交通事故の示談交渉</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com" target="_self">解雇</a>、<a href="http://www.shikikin-soudan.com" target="_self">敷金返還・原状回復義務</a>や<a href="http://www.saimu-bengo.com">借金の返済</a>、<a href="http://www.your-roudou.com">残業台の請求</a>、<a href="http://www.igon-souzoku-soudan.com" target="_self">遺言や相続</a>などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。<br />gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-74291313571333209092010-12-06T20:03:00.003+09:002010-12-31T18:40:37.202+09:00交通事故の裁判例交通事故の裁判例です。<a href="http://www.kohtsu-jiko.com/">交通事故の示談や慰謝料</a>については弁護士に相談することをお勧めします。また、従業員が交通事故を起こした場合の起業の対応については、<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士に相談</a>してみてください。甲第二号証及び原告本人によれば、被告は、被告車両を運転して片側一車線(幅員約三・二メートル)の市道を東から西に向かって進行してきて、交通整理の行われていない本件交差点を北に向かい右折進行しようとしたこと、原告は、原告車両を運転して被告の進行してきた東西道路と交差する南北道路を北から南に向かって進行してきて、本件交差点を時速三〇ないし四〇キロメートルの速度で直進しようとしたこと、本件交差点においては、南北道路側に中央線が引かれて東西道路に対し優先道路となっており、かつ、東西道路側には一時停止の道路標識が設置されていること、本件交通事故当時、本件交差点北東角には普通乗用自動車が駐車しており、被告の進行してきた道路からは右方道路から進行してくる車両の見通しが利きにくくなっていたこと、被告は、前記一時停止の規制に従い停止線の手前で一時停止をしたものの、対向車線上や左方道路の確認に注意を奪われ、前記駐車車両の前面から右方道路の見通しの利く地点で停止せず、漫然と時速約五キロメートルで右折進行したところ、原告車両を右前方約三・四メートルの距離に発見し、急制動の措置を講じたが間に合わず、被告車両の右側面前部を原告車両に衝突させたことの各事実を認めることができる。上記事実によれば、本件交通事故が発生したことについては、前記停止車両が存在し、交差道路右側の見通しが悪くなっていたにもかかわらず、被告が同方向に対する安全確認不十分なまま右折進行した過失によるところが大きいというべきであるが、他方、原告にも、自車進行道路が優先道路であったとはいえ、上記のように駐車車両の存在により見通しの悪くなっていた本件交差点に減速せず時速三〇ないし四〇キロメートルの速度のまま進入した過失があるというべきである。原告と被告の上記過失内容に鑑みれば、原告と被告の過失割合としては、原告の過失を一五パーセント、被告の過失を八五パーセントと解するのが相当である。<a href="http://blog.livedoor.jp/redone2010/">ブログ</a><br />企業の方で法律問題の相談のある方は、顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合は、各事務所の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.your-roudou.com/">残業代請求</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com/">不当解雇</a>、交通事故、<a href="http://www.saimu-bengo.com/">借金返済</a>、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事事件</a>などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-46322219267180957592010-08-02T15:44:00.001+09:002010-12-31T18:46:18.706+09:00顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:時間外労働義務顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。<br /><br />今日は、時間外労働義務についてです。<br />最高裁は、36協定が締結され、これに基づく時間外労働義務が就業規則に規定されている工場において、時間外労働を拒否した労働者を懲戒解雇した事例において、懲戒解雇は有効であると判断しました。以下は判決文の引用です。<br /><br />労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする(最高裁昭和四〇年(オ)第一四五号同四三年一二月二五日大法廷判決・民集二二巻一三号三四五九頁,最高裁昭和五八年(オ)第一四〇八号同六一年三月一三日第一小法廷判決・裁判集民事一四七号二三七頁参照)。<br />3 本件の場合、右にみたように、被上告人の武蔵工場における時間外労働の具体的な内容は本件三六協定によって定められているが、本件三六協定は、被上告人(武蔵工場)が上告人ら労働者に時間外労働を命ずるについて、その時間を限定し、かつ、前記・・・所定の事由を必要としているのであるから、結局、本件就業規則の規定は合理的なものというべきである。なお、右の事由のうち・・・所定の事由は、いささか概括的、網羅的であることは否定できないが、企業が需給関係に即応した生産計画を適正かつ円滑に実施する必要性は同法三六条の予定するところと解される上、原審の認定した被上告人(武蔵工場)の事業の内容、上告人ら労働者の担当する業務、具体的な作業の手順ないし経過等にかんがみると、右の・・・所定の事由が相当性を欠くということはできない。 <br /><br /><br />法律問題の相談のある企業の方は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。これから<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士を探す</a>のであれば、各顧問弁護士の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事弁護事件</a>、<a href="http://www.your-roudou.com/">残業代の請求</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com/">不当解雇</a>、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com/">交通事故の慰謝料や示談</a>、<a href="http://www.saimu-bengo.com/">借金の返済</a>などで相談のある方は、弁護士にご相談ください。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-49728646024611050062010-07-30T00:47:00.001+09:002010-12-31T18:46:46.628+09:00雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。<br /><br />今回は、個人情報保護法に関する、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針の内容を以下に紹介いたします。<br /><br /><br />第 一 趣旨<br /> この指針は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に定める事項に関し、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。<br /> なお、雇用管理に関する個人情報については、本指針によるほか、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等が策定した指針その他の必要な措置に留意するものとする。<br />第 二 用語の定義<br /> 法第二条に定めるもののほか、この指針において、次の各号に掲げる用語の 意義は、当該各号に定めるところによる。 一 事業者 法第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者のうち雇用管理に関する個人情報を取り扱う者をいう(第四に規定する場合を除く。)。<br />二 労働者等 前号に規定する事業者に使用されている労働者、前号に規定する事業者に使用される労働者になろうとする者及びなろうとした者並びに過去において事業者に使用されていた者をいう。<br /><br />第 三 事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項 一 法第十五条に規定する利用目的の特定に関する事項<br /> 事業者は利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、労働者等本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定すること。<br />二 法第十六条及び法第二十三条第一項に規定する本人の同意に関する事項<br /> 事業者が労働者等本人の同意を得るに当たっては、当該本人に当該個人情報の利用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人が口頭、書面等により当該個人情報の取扱いについて承諾する意思表示を行うことが望ましいこと。<br />三 法第二十条に規定する安全管理措置及び法第二十一条に規定する従業者の監督に関する事項<br /> 事業者は、雇用管理に関する個人データの安全管理のために次に掲げる措置を講ずるように努めるものとすること。 (一) 雇用管理に関する個人データを取り扱う従業者及びその権限を明確にした上で、その業務を行わせること。<br />(二) 雇用管理に関する個人データは、その取扱いについての権限を与えられた者のみが業務の遂行上必要な限りにおいて取り扱うこと。<br />(三) 雇用管理に関する個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。その業務に係る職を退いた後も同様とすること。<br />(四) 雇用管理に関する個人データの取扱いの管理に関する事項を行わせるため、当該事項を行うために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから個人データ管理責任者を選任すること。<br />(五) 雇用管理に関する個人データ管理責任者及び個人データを取り扱う従業者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人データの保護措置に習熟させるため、必要な教育及び研修を行うこと。<br /><br />四 法第二十二条に規定する委託先の監督に関する事項<br /> 事業者は、雇用管理に関する個人データの取扱いの委託に当たって、次に掲げる事項に留意するものとすること。 (一) 個人情報の保護について十分な措置を講じている者を委託先として選定するための基準を設けること。<br />(二) 委託先が委託を受けた個人データの保護のために講ずべき措置の内容が委託契約において明確化されていること。具体的な措置としては、以下の事項が考えられること。 (1) 委託先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。<br />(2) 当該個人データの取扱いの再委託を行うに当たっては、委託元へその旨文書をもって報告すること。<br />(3) 委託契約期間等を明記すること。<br />(4) 利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除が適切かつ確実になされること。<br />(5) 委託先における個人データの加工(委託契約の範囲内のものを除く。)、改ざん等を禁止し、又は制限すること<br />(6) 委託先における個人データの複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く。)を禁止すること。<br />(7) 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託元への報告義務を課すこと。<br />(8) 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託先の責任が明確化されていること。<br /><br /><br />五 法第二十三条に規定する第三者提供に関する事項<br /> 事業者は、雇用管理に関する個人データの第三者への提供(法第二十三条第一項第一号から第四号までに該当する場合を除く。)に当たって、次に掲げる事項に留意するものとすること。 (一) 提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。<br />(二) 当該個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって事業者の了承を得ること。但し、当該再提供が、法第二十三条第一項第一号から第四号までに該当する場合を除く。<br />(三) 提供先における保管期間等を明確化すること。<br />(四) 利用目的達成後の個人データの返却又は提供先における破棄若しくは削除が適切かつ確実になされること。<br />(五) 提供先における個人データの複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)を禁止すること。<br /><br />六 法第二十五条第一項に規定する保有個人データの開示に関する事項<br /> 事業者は、あらかじめ、労働組合等と必要に応じ協議した上で、労働者等本人から開示を求められた保有個人データについて、その全部又は一部を開示することによりその業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当するとして非開示とすることが想定される保有個人データの開示に関する事項を定め、労働者等に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならないこと。<br />七 法第二十九条第二項に規定する本人の利便を考慮した適切な措置に関する事項<br /> 事業者は、労働者等からの雇用管理に関する個人データの開示等の求めができるだけ円滑に行われるよう、閲覧の場所及び時間等について十分配慮すること。<br />八 法第三十一条に規定する苦情の処理に関する事項<br /> 事業者は、雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理を行うため苦情及び相談を受け付けるための窓口の明確化等必要な体制の整備に努めること。<br />九 その他事業主等が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を行うに当たって配慮すべき事項 (一) 事業者は、六に定める保有個人データの開示に関する事項その他雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて、協議を行うことが望ましいものであること。<br />(二) 事業者は、九の(一)の重要事項を定めたときは、労働者等に周知することが望ましいものであること。<br /><br /><br />第 四 個人情報取扱事業者以外の事業者による雇用管理に関する個人情報の取扱い<br /> 法第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者以外の事業者であって、雇用管理に関する個人情報を取り扱う者は、第三に準じて、その適正な取扱いの確保に努めること。<br /><br /><br /><br />法律問題の相談のある企業の方は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。これから<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士を探す</a>のであれば、各顧問弁護士の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事弁護事件</a>、<a href="http://www.your-roudou.com/">残業代の請求</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com/">不当解雇</a>、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com/">交通事故の慰謝料や示談</a>、<a href="http://www.saimu-bengo.com/">借金の返済</a>などで相談のある方は、弁護士にご相談ください。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-15743384105807333862010-06-04T16:34:00.001+09:002010-12-31T18:47:02.351+09:00顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:年俸額の決定顧問弁護士(法律顧問)が日々扱うテーマをまとめています。<br /><br />今回は、年俸額の決定についてです。<br /><br />年俸額決定について、東京高裁(日本システム開発研究所事件。1審被告の研究室長又は研究室員である1審原告らが、1審被告が一方的に1審原告らの賃金を減額支給したと主張し、支給済みの賃金と従前の賃金との差額等を請求した等の事案)において、以下のとおり判断しました。<br /><br />第1審被告における年俸制のように,期間の定めのない雇用契約における年俸制において,使用者と労働者との間で,新年度の賃金額についての合意が成立しない場合は,年俸額決定のための成果・業績評価基準,年俸額決定手続,減額の限界の有無,不服申立手続等が制度化されて就業規則等に明示され,かつ,その内容が公正な場合に限り,使用者に評価決定権があるというべきである。上記要件が満たされていない場合は,労働基準法15条,89条の趣旨に照らし,特別の事情が認められない限り,使用者に一方的な評価決定権はないと解するのが相当である。<br />第1審被告は,年俸額の決定基準は,その大則が就業規則及び給与規則に明記されていると主張する。しかし,第1審被告の就業規則及び給与規則には,年俸制に関する規定は全くない上,第1審被告は,原審においては,「年俸交渉において合意未了の場合に,未妥結の労働者に対して年俸を支給する場合の支給時期,支給方法,支給金額の算定基準等について,第1審被告には明確に定めた規則が存在しない。」と主張し(平成18年5月24日付け第1審被告の準備書面(2)),第1審被告において,年俸額の算定基準を定めた規定が存在しないことを認めていたものであり,第1審被告において,年俸制に関する明文の規定が存在しないことは明らかである。<br />以上によれば,本件においては,上記要件が満たされていないのであり,また,本件全証拠によっても,上記特別の事情を認めることはできないから,年俸額についての合意が成立しない場合に,第1審被告が年俸額の決定権を有するということはできない。そうすると,本件においては,年俸について,使用者と労働者との間で合意が成立しなかった場合,使用者に一方的な年俸額決定権はなく,前年度の年俸額をもって,次年度の年俸額とせざるを得ないというべきである。<br /><br /><br />法律問題の相談のある企業の方は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。これから<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士を探す</a>のであれば、各顧問弁護士の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事弁護事件</a>、<a 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/><br />これも、以下のような差別的扱いは禁止されています。<br /><br />・国籍、信条、社会的身分による差別(労働基準法3条)<br />・性別による差別(男女雇用機会均等法6条)<br />・通常労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別(パートタイム労働法8条)<br />・労働組合員に対する不当労働行為としての差別(労働組合法7条)<br /><br />また、昇格・不昇格の決定は使用者の裁量が尊重されますが、著しく不合理で社会通念上許容できない判断で行われたという場合(評価の前提となった事実に誤認がある、動機が不当であるなど)でなければ、違法とはなりません。<br /><br />なお、原則として労働者には昇格請求権までは認められませんが、昇格の差別が賃金の差別と同様の結果となるような場合は、昇格請求権が肯定される余地があります。このあたりの具体的な差は個別事情により区々ですので、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。<br /><br />3.降格に係る法規制<br /><br />①懲戒処分としての降格<br /><br />これは、就業規則上の要件に該当するか否かが問題となり、懲戒権濫用の法理(労働契約法15条)が適用される余地があります。<br /><br />②人事権行使としての降格<br /><br />原則として、使用者は裁量的判断により人事権行使としての降格ができます。ただし、人事権の濫用とならないことが必要です(労働契約法3条5項)。<br /><br />③職能資格引き下げとしての降格<br /><br />労働者との合意により契約変更するか、就業規則等の労働契約上の根拠が必要です。なぜなら、職能資格制度の資格・等級の引き下げは、労働契約上当然に予定されているとはいえないからです。<br /><br />また、労働契約上の根拠があったとしても、人事権の濫用とならないことが必要なのは当然です。<br /><br /><br />法律問題の相談のある企業の方は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。これから<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士を探す</a>のであれば、各顧問弁護士の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事弁護事件</a>、<a href="http://www.your-roudou.com/">残業代の請求</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com/">不当解雇</a>、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com/">交通事故の慰謝料や示談</a>、<a href="http://www.saimu-bengo.com/">借金の返済</a>などで相談のある方は、弁護士にご相談ください。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-69414536375584104652010-04-28T16:40:00.003+09:002010-12-31T18:48:10.462+09:00労働問題:派遣法の改正4月6日衆議院に提出された労働者派遣法改正法案(改正法案)について、日弁連が修正を要請したようなので、その概要をまとめます。<br /><br />改正法案では、派遣先による事前面接の解禁については、引き続きこれを禁止とする修正を行ってはいますが、改正法案のままでは、労働者保護に値する抜本改正にはほど遠く、法改正を切実に望む派遣労働者の声が十分に反映されていたのか疑問であるとの理由で、以下の3点を要請しています。<br /><br /><br />1、専門26業務の見直しについて<br /><br />改正法案は、登録型派遣について原則禁止としながら、政令指定26業務を例外としているが、登録型派遣は全面的に禁止すべきである。政令指定26業務の中にはもはや専門業務とは言えない事務用機器操作やファイリング等が含まれており、専門業務を偽装した脱法がなされるおそれがある。また、これらの業種は女性の労働者の占める割合が高く、女性労働者の非正規化、男女賃金格差の温床となっている。したがって、厳格な見直しが必要である。<br /><br />2、常用雇用は期間の定めのない雇用であることの明記について<br /><br />改正法案は、本来全面禁止されるべき製造業務への派遣を含めて「常用型」派遣は認めている。しかし、「常用型」についての定義がなく、期間の定めのない雇用契約だけではなく、有期雇用契約も含めた運用がなされるおそれがある。また、行政解釈は、有期契約であっても更新によって1年以上雇用されている場合や、雇入れ時点で1年を超える雇用見込みがあれば、常時雇用として取り扱うとしており、登録型派遣を禁止する意味がない。<br /><br />したがって、「常用」については「期間の定めのない雇用契約」であることを条文上明記すべきである。<br /><br />第3、日常のトラブル解決に、派遣先にも労組との団体交渉応諾義務を<br /><br />団体交渉応諾義務等派遣先責任を明確にする規定が法案には定められていない。派遣労働者は、派遣先の指揮命令下に日々労務の提供を行っているのであるから、派遣先が自ら使用する労働者の労働条件改善について一定の範囲で責任を負うべきなのである。<br /><br />※ 以上を理解する前提知識<br /><br />まず派遣労働を大きく分けると2種類、登録型派遣と常用型派遣があります。派遣会社は、登録型派遣と常用型派遣の両方を対象にする「一般労働者派遣事業」と、常用型派遣だけを対象にする「特定労働者派遣事業」に分類されます。<br /><br />登録型派遣とは・・・<br /><br />1、まず派遣会社に登録します。<br />2、派遣先が見つかったら、派遣先への派遣期間分の派遣会社と労働契約(有期雇用契約)を結び、派遣先へ派遣されます<br />3、派遣が終わると、派遣会社との労働契約も終了し、また登録状態に戻ります<br /><br />登録型派遣の場合、賃金・雇用は保障されていません。なかなか仕事の紹介が少ないという理由で、複数の派遣会社に登録することが多いのが現状です。<br /><br />登録型派遣の場合は、派遣期間が雇用期間となるため、短期の派遣が続くと社会保険や有給休暇などの、継続的雇用を前提とした権利に関して不利になります。<br /><br />常用型派遣とは・・・<br /><br />1、まず派遣会社と期間を定めない労働契約(雇用契約)を結びます。<br />2、派遣先が見つかったら、派遣期間ごとに異なる派遣先に派遣されますが、個々の派遣期間が終了しても、派遣会社との労働契約は継続します。<br /><br />登録型派遣の場合は、賃金・雇用が保障され、社会保険や有給休暇などの継続雇用を前提とした権利も保障されます。<br /><br /><br />法律問題の相談のある企業の方は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。これから<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士を探す</a>のであれば、各顧問弁護士の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事弁護事件</a>、<a href="http://www.your-roudou.com/">残業代の請求</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com/">不当解雇</a>、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com/">交通事故の慰謝料や示談</a>、<a href="http://www.saimu-bengo.com/">借金の返済</a>などで相談のある方は、弁護士にご相談ください。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-88123143782242715222010-03-25T22:47:00.001+09:002010-12-31T18:48:32.312+09:00顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:建設業の許可顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。<br /><br />今回は、建設業の許可についてです。<br /><br /><br />建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。<br /> ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。<br /><br />*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。<br /><br />①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事<br />●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの<br />●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの<br /><br />② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事<br /><br /><br />建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。<br /><br /><br />*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。<br />*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。<br />*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 <br /><br /><br />建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。<br /> 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。<br /> 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。<br /><br /><br />建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。<br /><br /><br /><br />法律問題の相談のある企業の方は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。これから<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士を探す</a>のであれば、各顧問弁護士の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事弁護事件</a>、<a href="http://www.your-roudou.com/">残業代の請求</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com/">不当解雇</a>、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com/">交通事故の慰謝料や示談</a>、<a href="http://www.saimu-bengo.com/">借金の返済</a>などで相談のある方は、弁護士にご相談ください。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-15533878043746985752010-02-15T12:36:00.001+09:002010-12-31T18:48:59.967+09:00顧問弁護士(法律顧問)への問い合わせが多いテーマ:下請法<p>顧問弁護士(法律顧問)としてよく受ける問い合わせをまとめていきます。</p><p><br />今回は下請法の概要についてです。<br /></p><p>1. 下請法とは?<br /></p><p>下請法の正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」といいます。下請取引において、親事業者の下請事業者に対する取引を公正なものとし、下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的としています(1条)。独占禁止法において、一般的に優越的地位の濫用が規制されていますが、特に下請取引における親事業者の優越的地位の濫用を規制するものとして、独占禁止法の補助立法として制定されたものとされています。<br /></p><p>親事業者は、典型的には、資本金や出資額が3億円を超える法人です。規制の対象となる下請取引は、親事業者の下請事業者に対する製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託(建設工事を除く)です。なお、建設業の下請取引については、建設業法第42条、第42条の2により国土交通大臣・中小企業庁長官等が公取委に独禁法による適当な措置をとることを求めることができることとなっています。<br /></p><p>2. 具体的な規制の内容<br /></p><p>(1) 下請代金の支払期日(同法第2条の2)<br />下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内において定めておくことを要します。<br /></p><p>(2) 書面の交付等(同法第3条)<br />親事業者は、下請事業者に製造委託等をした場合には、直ちに、給付の内容、下請代金、支払期日、支払方法等を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。<br /></p><p>(3) 親事業者の遵守事項(同法第4条)<br />親事業者は、下請事業者に次の行為をしてはなりません。<br /></p><p>①受領拒否<br />下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。<br />②代金の支払遅延<br />下請代金をその支払期日後も支払わないこと。<br />③代金の減額<br />下請事業者の側に責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。<br />④返品<br />理由のない、給付した物の引き取らせ。<br />⑤買いたたき<br />通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金を不当に定めること。<br />⑥強制購入、強制利用<br />正当な理由なく、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。<br />⑦報復<br />下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁に対し上記事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。<br />⑧原材料等を自己から購入された場合における、早期決済等。<br />⑨一般の金融機関による割引が困難な手形の交付。<br />⑩自己のために経済上の利益を提供させる。<br />⑪理由のない、下請事業者の給付の内容の変更、給付のやり直し。<br /></p><p>3. 勧告、報告、立入検査、罰則<br /></p><p>(1) 公正取引委員会の勧告(同法第7条)<br />公取委は、親事業者において遵守事項の違反があったときは、下請代金の支払等につき必要な措置を勧告することができます。<br /></p><p>(2) 公正取引委員会への報告、立入検査(同法第9条)<br />公取委や中小企業庁は、親事業者や下請事業者に下請取引の報告をさせ、又は、事業所に立ち入り、帳簿・物件を検査することができます。<br /></p><p>(3) 罰則<br />書面の交付義務違反、報告義務違反、検査妨害等については、50万円以下の罰金。<br /></p><br />法律問題の相談のある企業の方は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。これから<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士を探す</a>のであれば、各顧問弁護士の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事弁護事件</a>、<a href="http://www.your-roudou.com/">残業代の請求</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com/">不当解雇</a>、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com/">交通事故の慰謝料や示談</a>、<a href="http://www.saimu-bengo.com/">借金の返済</a>などで相談のある方は、弁護士にご相談ください。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-36866676673630122952010-01-03T23:37:00.001+09:002010-12-31T18:49:33.656+09:00法律顧問・顧問弁護士が扱うテーマ:業務命令顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。<br /><br />今回は、業務命令についてです。<br /><br /><br />業務命令について、最高裁(国鉄鹿児島自動車営業所事件。(管理者に準ずる地位にある職員が組合員バッジの取外し命令に従わないため点呼執行業務から外して営業所構内の火山灰の除去作業に従事することを命じた業務命令が違法とはいえないとされた事例)は、判決文において以下のように判断しています。<br /><br /> <br />降灰除去作業は、鹿児島営業所の職場環境を整備して、労務の円滑化、効率化を図るために必要な作業であり、また、その作業内容、作業方法等からしても、社会通念上相当な程度を超える過酷な業務に当たるものともいえず、これが被上告人の労働契約上の義務の範囲内に含まれるものであることは、原判決も判示するとおりである。しかも、本件各業務命令は、被上告人が、上告人竪山の取外し命令を無視して、本件バッジを着用したまま点呼執行業務に就くという違反行為を行おうとしたことから、自動車部からの指示に従って被上告人をその本来の業務から外すこととし、職場規律維持の上で支障が少ないものと考えられる屋外作業である降灰除去作業に従事させることとしたものであり、職場管理上やむを得ない措置ということができ、これが殊更に被上告人に対して不利益を課するという違法、不当な目的でされたものであるとは認められない。なお、上告人ら管理職が被上告人による作業の状況を監視し、勤務中の他の職員が被上告人に清涼飲料水を渡そうとするのを制止した等の行為も、その管理職としての職責等からして、特に違法あるいは不当視すべきものとも考えられない。そうすると、本件各業務命令を違法なものとすることは、到底困難なものといわなければならない。<br /> <br /><br /><br />法律問題の相談のある企業の方は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。これから<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士を探す</a>のであれば、各顧問弁護士の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事弁護事件</a>、<a href="http://www.your-roudou.com/">残業代の請求</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com/">不当解雇</a>、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com/">交通事故の慰謝料や示談</a>、<a href="http://www.saimu-bengo.com/">借金の返済</a>などで相談のある方は、弁護士にご相談ください。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-9616220690118758422009-12-26T18:14:00.001+09:002010-12-31T18:49:47.346+09:00顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:出向命令顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。<br /><br />今日のテーマは、出向命令についてです。<br /><br />出向は、労務提供の相手方が変更されるため、就業規則・労働規約上の根拠規定や同意などの根拠がない限りは出向を命令することはできないと思われます。なお、最高裁判例の中には、就業規則上の出向条項に加え、社外勤務協定(労働協定)において、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、手当てなどの処遇に関して、出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていることに言及して、出向命令の有効性を肯定したものがあります。以下はその判決文の引用です。<br /><br /><br />1 原審の適法に確定した事実関係等によれば,(1)本件各出向命令は,被上告人が八幡製鐵所の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を協力会社である株式会社日鐵運輸(以下「日鐵運輸」という。)に業務委託することに伴い、委託される業務に従事していた上告人らにいわゆる在籍出向を命ずるものであること,(2)上告人らの入社時及び本件各出向命令発令時の被上告人の就業規則には,「会社は従業員に対し業務上の必要によって社外勤務をさせることがある。」という規定があること,(3)上告人らに適用される労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり,労働協約である社外勤務協定において,社外勤務の定義,出向期間,出向中の社員の地位,賃金,退職金,各種の出向手当,昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること,という事情がある。<br /> 以上のような事情の下においては,被上告人は,上告人らに対し,その個別的同意なしに,被上告人の従業員としての地位を維持しながら出向先である日鐵運輸においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件各出向命令を発令することができるというべきである。 <br /> 本件各出向命令は,業務委託に伴う要員措置として行われ,当初から出向期間の長期化が予想されたものであるが,上記社外勤務協定は,業務委託に伴う長期化が予想される在籍出向があり得ることを前提として締結されているものであるし,在籍出向といわゆる転籍との本質的な相違は,出向元との労働契約関係が存続しているか否かという点にあるのであるから,出向元との労働契約関係の存続自体が形がい化しているとはいえない本件の場合に,出向期間の長期化をもって直ちに転籍と同視することはできず,これを前提として個別的同意を要する旨をいう論旨は,採用することができない。<br />2 本件各出向命令が権利の濫用に当たるかどうかについて判断する。<br /> 原審の適法に確定した事実関係等によれば,被上告人が構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を日鐵運輸に委託することとした経営判断が合理性を欠くものとはいえず,これに伴い,委託される業務に従事していた被上告人の従業員につき出向措置を講ずる必要があったということができ,出向措置の対象となる者の人選基準には合理性があり,具体的な人選についてもその不当性をうかがわせるような事情はない。また,本件各出向命令によって上告人らの労務提供先は変わるものの,その従事する業務内容や勤務場所には何らの変更はなく,上記社外勤務協定による出向中の社員の地位,賃金,退職金,各種の出向手当,昇格・昇給等の査定その他処遇等に関する規定等を勘案すれば,上告人らがその生活関係,労働条件等において著しい不利益を受けるものとはいえない。そして,本件各出向命令の発令に至る手続に不相当な点があるともいえない。これらの事情にかんがみれば,本件各出向命令が権利の濫用に当たるということはできない。<br /> また,上記事実関係等によれば,本件各出向延長措置がされた時点においても,鉄道輸送部門における業務委託を継続した被上告人の経営判断は合理性を欠くものではなく,既に委託された業務に従事している上告人らを対象として本件各出向延長措置を講ずることにも合理性があり,これにより上告人らが著しい不利益を受けるものとはいえないことなどからすれば,本件各出向延長措置も権利の濫用に当たるとはいえない。<br />3 以上のとおりであるから,所論の点に関する原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。<br /><br /><br />法律問題の相談のある企業の方は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。これから<a href="http://www.your-komon.com/">顧問弁護士を探す</a>のであれば、各顧問弁護士の費用やサービス内容をよくご確認ください。また、個人の方で、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com/">刑事弁護事件</a>、<a href="http://www.your-roudou.com/">残業代の請求</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com/">不当解雇</a>、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com/">交通事故の慰謝料や示談</a>、<a href="http://www.saimu-bengo.com/">借金の返済</a>などで相談のある方は、弁護士にご相談ください。gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-67279301899266199392009-10-22T15:06:00.000+09:002011-03-22T15:07:25.524+09:00残業代請求今回は、<a title="サービス残業の残業代請求" href="http://www.your-roudou.com">サービス残業の残業代請求</a>に係る裁判例を紹介しています(つづき)。<br /><br />6 被告の従業員(看護補助者を含む)については、毎月の給料から源泉徴収や社会保険料等の控除がなされていたが、原告の受け取る付添料からは、被告によって源泉徴収等の控除はなされておらず、また、原告は、被告病院において付添に従事していた間も、一貫して、国民健康保険に加入しており、被告に対し、健康保険への加入手続を求めたことはなかった。また、原告は、被告に対し、厚生年金等への加入の手続の要請をしたりすることも一切なく、被告の従業員として取り扱われていないことに対し、何ら異議等を述べることはなかった。<br />7 被告病院に勤務する付添婦に対する付添料の支払方法・手順は、毎月初めころ、三国紹介所の職員が病院へ赴き、原告ら付添婦に代行して各患者から付添費を集金した上、各月一五日ころに右三国紹介所の職員が各病院へ赴き前記各患者から集金した付添料のうちから、所定の手数料を差し引いた残額を付添料として直接付添婦に支払う(各付添婦は、毎月二五日までに、前記4の(看護証明書兼)領収書を作成し、患者は右書面により還付請求をする)というものであった。この点は、被告病院に入院中の患者の付添婦全員について同様であり、原告も、その例外ではなかった。<br />8 被告病院の従業員の給料は毎月末日に五階の経理係で支払われており、また、右従業員の勤務時間は午前九時から午後五時半であったのに対し、弁論の全趣旨によれば、付添料は、毎月一五日に一階事務室で支払われ、勤務時間は午前八時から午後六時であることが認められる。原告主張のとおり、原告が被告の従業員であるならば、他の従業員との間に、同じ従業員であるのに明らかな差異が存することになるが、人事管理上、かかる取扱上の差異を設けるべき根拠に乏しいことにかんがみると、原告が被告従業員であるとの前提自体に疑問があるといわざるを得ない。<br />9 被告病院では、付添を要する入院患者につき、入院費用の(点数)計算上、付添費用分を加えていなかった。<br />10 付添婦については、従業員には存在する賞与の支給や退職金の制度の適用は予定されていなかった。この点は、原告も、その例外ではなかった。<br /> 加えて、前記認定のとおり、被告病院に勤務する付添婦は、三国紹介所の紹介を受けた上、勤務に付いていたこと、右紹介に先立ち、三国紹介所が前記条件で勤務することについて付添婦の了解を得た上、被告病院に紹介する取扱いであったことが認められるところ、証拠(略)によれば、原告も、その例外ではないことが認められる(この点の原告本人の供述は措信し難い)。なお、原告は、三国紹介所と被告病院との一体性を強調するが、前記のとおり右両者間に一定の繋がりが存することは認められるものの、証拠上、右程度を越えて両者が完全に一体であったとは認め難いのであるから、原告の右主張は採用できない。<br /> 以上認定事実を総合すれば、前記のとおり原被告間に一定程度支配関係が存在するにもかかわらず、右当事者双方が(原告の労務提供の代償として被告が賃金を支払う旨の)労働契約締結の意思を有していたと認めることは到底困難というべきであり、他に原被告間に労働契約が成立したと認めるに足りる的確な証拠も存在しない。<br />三 以上のとおりであって、本件全証拠によるも、原告と被告との間に労働契約が成立したとの事実を認めることは到底できない。<br /> かえって、以上認定に係る事実によれば、原告は、被告との間に労働契約関係になく、患者との契約関係に過ぎないということができる。すなわち、原告は、労働契約の成立により、被告の従業員となった旨主張しながら、契約書など、これを認めるに足りる十分な証拠が存しないばかりか、原告が被告病院において、入院患者の付添に従事していた間に、被告に対し、積極的に他の従業員と同様の地位と取扱いを求めるなど一切しておらず(原告は、小松原に対し、賃金について、採用時の契約条件と違う旨の異議を申入れたと主張するが、これを認めるに足りる十分な証拠はない。真に、原告の賃金額が採用時の契約条件と違っていたのであれば、原告は、被告に対し、継続的に異議を申し入れて当然であるが、かかる事実は全くない。なお、本件において、原告は、原告が被告に対し、従業員としての地位と取扱いを求めて抗議を申し入れるなどしたと主張することさえない)、他の付添婦と同様の地位と取扱い(なお、原告は、被告病院で付添いをした付添婦全員が被告の従業員であるとまで主張するものではない)を受けることにさしたる疑問も感じることなく付添業務に従事していたことにかんがみ、原告自身、他の付添婦と同様、被告との間に労働契約関係になく、患者と契約関係にあるに過ぎないことを十分に認識していたということができる。なお、前記認定のとおり、被告により、原告ら付添婦全員に対し、事実上の支配関係ともいうべき一定の関係が存するが、それは、原告を含む付添婦全員に対し、共通のものであって、原告固有のものではないし、右関係は、あくまでも、原告ら付添婦が被告病院において、その入院患者の付添いに従事することから、被告が患者の後見的な立場にあって、より充実した付添看護を受けることができるよう、また、その地位が不利となったりしないよう一定の配慮等をするために形成されていたに過ぎないというべきであるので、右関係が存するからといって、右認定を左右するものではない。結局、原告は、他の付添婦は患者と契約関係にあったに過ぎないというべきである。<br />四 よって、原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないので、失当としてこれを棄却し、主文のとおり判決する。<br />企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって<a target="_self" href="http://www.your-komon.com">顧問弁護士費用</a>やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com" target="_self">交通事故の示談交渉</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com" target="_self">解雇</a>、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com" target="_self">刑事事件</a>や<a href="http://www.saimu-bengo.com">借金の返済</a>、<a href="http://www.shikikin-soudan.com">敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)</a>、<a href="http://www.igon-souzoku-soudan.com" target="_self">遺言や相続</a>などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。<br />gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-89686168393344811492009-09-29T15:05:00.000+09:002011-03-22T15:06:24.046+09:00残業代請求今回は、<a title="サービス残業の残業代請求" href="http://www.your-roudou.com">サービス残業の残業代請求</a>に関する判例を紹介します(つづき)。 <br /><br />二 もっとも、既に認定済みの前記事実中の原告に有利な諸事実に加え、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、三国紹介所のオーナー会社である淀ノ海株式会社と被告(ないし被告病院)との間に人的構成や出資面で一定の繋がりが存することが認められ、これらの事実を総合すれば、被告が(右三国紹介所を通じて)付添婦の契約条件の決定や付添婦が付添に従事する態勢のあり方について、事実上相当程度の支配を及ぼしていたことを認めることができるところ、右支配の程度にかんがみれば、原被告間に事実上の支配関係ありとみて、原告主張の労働契約の成立を認める余地も全くないではないということができる。<br /> しかしながら、ある当事者間に労働契約が成立したと認められるためには、労働契約も契約である以上、最終的には両当事者の意思(表示)が労働の対価として賃金を支払うとの内容に収斂されているか否かをメルクマールにせざるを得ないのであって、証拠上右当事者間に事実上の支配関係が認められるだけでは足りないものというべきである。<br /> これを本件についてみるに、前記のとおり、原被告間には、事実上、一定程度の支配関係の存在を認めることができるが、他方、前記のとおり原告の主張自体、労働契約締結意思の存在を疑問視させる種々の難点をはらむばかりか、かえって、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、右両当事者の意思が労働契約の締結に向けられたものではないことを窺わせる以下の事実が認められる。<br />1 平成四年三月当時、基準看護の認定を受けている病院は、全体の三分の一程度(しかも、その大半は、相当な設備を擁する大病院)であり、被告病院も基準看護の認定は受けていなかった。基準看護の認定を受けていない病院においては、(a)被保険者等の病状が重篤で絶対安静を必要とし、医師又は看護婦が常時監視することを要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合、(b)病状は必ずしも重篤ではないが、手術のために比較的長期にわたり医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる場合、(c)病状から判断し常態として体位変換又は床上起座が不可又は不能あるいは食事及び用便につき介助を要する場合につき、特別に当該医療機関に所属しない看護担当者(原則として看護婦であることが必要。ただし、(c)の場合には、患者の家族等身内の者でなく、かつ、主治医又は看護婦の指揮を受けることを条件に、付添婦等の看護補助者が担当してよい)をして看護を行わせることができ(この場合は、個々の患者と付添婦との契約関係となる)、その際、患者から看護担当の付添婦等に対して支払われた付添料については、療養費として、健康保健法等において各患者の請求により一定額が償還される制度となっていた。<br /><br />2 原告は、昭和六〇年一〇月から同六一年二月ころまで訴外松崎病院で看護補助者として雇用され、入院患者の世話をしたことがあり、また、平成元年三月ころからは、大阪府西田辺所在の訴外阪南会(付添看護婦等の紹介所)に所属し、平成三年三月ころまでの間に、平野区所在の緑風会及び西田辺所在の越川外科病院に入院する患者の付添看護をしていた。右緑風会及び越川外科病院での付添看護の法律関係は、病院との雇用関係ではなく、右1記載のとおり、個々の患者と原告間の契約に基づくものであった。その当時の紹介手数料の支払システムは、患者の交替毎に右手数料一回分を(患者から預かって)紹介所に渡すという方法であった。また、毎月の付添看護料の支払方法は、右阪南会所定の額(担当する患者一人当たりいくらと決めた額)を患者から直接受け取って右阪南会に渡した上、阪南会が諸々の費用等を引いた額を原告に渡すというものであった。原告は、右付添看護の経験から、少なくとも平成四年三月には、紹介所を介する場合の患者との契約関係、手数料徴収及び付添看護料の支払・償還のシステムについて、相当程度の知識を有していた(原告本人はこれを否定し、領収書等還付請求の必要書類につき全く知識はなかった旨供述するが、同人の緑風会及び越川外科病院での勤務状況に関して詳細かつ明確な説明を展開する同人の供述態度等に照らせば、原告の右供述は、到底採用することができない)。<br /><br />3 被告病院では、(原告以外の)付添婦については、自己の立場(法律関係)につき個々の患者との契約関係であることについて、特に付添婦から異論等はなく、かえって、原告以外の付添婦は、皆積極的に自己が被告に雇われた者でないことを自認していた。他の付添婦の法的立場・被告病院での取扱いが右のとおりであったことにつき、原告自身も、当然に熟知していた(原告本人供述中には、これを否定する部分があるが、原告は、前記のとおり、松崎病院において、雇用関係にある看護補助者の経験があり、また、前記緑風会等において、個々の患者と個別契約を結ぶ付添婦の経験も有するのであるから、他の付添婦がいかなる立場で勤務しているかについては、当然一定の関心があって不思議でなく(原告本人尋問によれば、同僚の付添婦との間で、勤務時間、手当内容、控除項目等につき、話し合った旨の供述がある)、また、後述のとおり、原告が患者宛に提出すべき書類には、原告が被告病院の外部の者である旨の記載があった(原告は、その書式の体裁及び従前の知識から当然それを認識しえたとみられる)のであるから、なおさら、他の付添婦との日常会話等でこの点を確認しようとしなかったというのは不自然であり、原告の右供述は到底採用できない)。<br />4 患者による前記1記載の還償請求には、看護に要した費用の領収書、看護証書等が必要書類とされており、被告病院では、右領収書と看護証明書が一体となった書式を用い、それぞれの欄に原告ら付添婦が署名(捺印)した上、これを患者に交付し、患者が還付金を受け取るという方式を採用していた。原告は、毎月、右領収書と看護証明書が一体となった書面(これには、前記のとおり、原告ら付添婦が被告病院の外部の者であることが明記されている)の所定欄に署名・捺印して提出していたが、その際、被告との法律関係が労働契約として取り扱われていないことにつき、被告に対し、何ら異議等も述べることはなかった。<br />5 被告病院では、被告との間で労働契約を締結した者については、わずかの例外を除けば、すべて労働契約書を交付していたが、原告との間では、右契約書の交付はなされていなかった。<br />企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって<a target="_self" href="http://www.your-komon.com">顧問弁護士料金</a>やサービス内容が異なりますので、比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、<a href="http://www.kohtsu-jiko.com" target="_self">交通事故の示談交渉</a>、<a href="http://www.kaiko-bengo.com" target="_self">解雇</a>、<a href="http://www.shikikin-soudan.com" target="_self">敷金返却・原状回復義務</a>や<a href="http://www.saimu-bengo.com">借金の返済</a>、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com">刑事事件</a>、<a href="http://www.igon-souzoku-soudan.com" target="_self">遺言や相続</a>などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。<br />gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3350943188703879685.post-22606624901120472202009-08-12T15:04:00.000+09:002011-03-22T15:05:28.686+09:00時間外勤務手当今日は、<a href="http://www.your-roudou.com" title="サービス残業の残業代請求">サービス残業の残業代請求</a>についての裁判例を紹介しています(つづき)。<br /><br />8 原告ら付添婦は、患者のレントゲン撮影の際に体の向きを変えたり、患者に薬を飲ませたり、患者の喉から痰を取ったり、酸素吸入をしたり、点滴を手伝ったりするなど、本来看護婦がすべき作業の一部を行わされてきた旨主張する。証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、右事実を認めることができるが、右は概ね常時介護を要する患者については付添看護に当然随伴する行為であるか、又は便宜上付添婦が自主的に行っているに過ぎないと認めることができるから、この点も原被告間の労働契約の成立に直接結び付くものとはいえない。<br />9 原告ら付添婦は、担当の患者が死亡した場合、被告から二日分の付添料を患者の親族に返還することを強要されていた旨主張するが、本件全証拠によるも、被告が原告に対し、右返還を命令・強要したとまでは認められない。たしかに、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、従前被告が付添婦らに対し、右返還を事実上促したことは認められるが、右は、被告がかつてそのような状況下では常に返還等を実行してきており、それが妥当な態度であるとの信念に裏打ちされたものであって(被告本人の個人的信条に基づく行動を原告ら付添婦にも求めようとした嫌いがあるが)、これをもって、原被告間の労働契約締結の事実が導かれるものとはいえない。<br />10 原告は、被告が患者を死なせた階の看護婦と付添婦を一階の事務所まで呼びつけた上、神社へお参りし、その御札を買ってくるように指示・命令していたことがあり、その時間分及び二日分の給料をカットしていた旨主張する。<br /> しかし、本件全証拠によるも、右事実を認めるに足りる的確な証拠は存在しない。右認定に反する原告本人供述は採用することができない。<br />11 原告は、平成五年三月までは小松原から、その後は山口事務長から毎月の付添料の支払を受けたこと、その際、付添料の入った封筒は、以前被告が経営していた結婚式場「豊生殿」や料亭「魚善」の名が記載されていたこと、被告病院の経理担当者木之下恭子が付添婦の手数料についてもチェックしていたこと、原告が被告病院から就労を拒否された平成五年一二月七日以降、山口事務長から三度にわたり未払付添料を取りにくるようにとの要請があったことなどを主張し、右は、いずれも被告が原告を雇用していた証左である旨主張する。<br /> しかし、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、被告病院内で勤務する付添婦に対する付添看護料の支払手続は、毎月初めころ、三国紹介所の職員が各病院へ赴き、同紹介所が付添婦に代行する形で各患者から付添費を集金した上、各月一五日ころに三国紹介所の職員が各病院へ赴き前記各患者から集金した付添料のうちから所定の手数料を差し引いた金額を付添料として直接原告らに支払う(各付添婦は、患者宛の付添料の領収書を作成し、紹介所を介して患者又はその家族に交付する)というものであったことが認められ、右事実によれば、毎月付添料の支払手続をしていたのは、被告病院ではなく、三国紹介所であることが認められるから、右認定に反する原告主張は採用することができない。<br /> もっとも、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、三国紹介所が右付添料を支払う際、小松原や山口事務長がその受渡しの手伝いをしたことがあること、山口事務長が平成五年一二月七日以降、二度にわたって原告に対し未払付添料の受取を催促したこと、被告病院の経理担当者である木之下恭子の印が三国紹介所の手数料領収書に押捺されていること、付添料の入った封筒の表には、以前被告が経営していた結婚式場「豊生殿」や料亭「魚善」の名が記載されたものがあったことなどの事実が認められるが、前記認定に照らせば、事実上小松原等が三国紹介所の事務を手伝った(あくまで三国紹介所の事務の代行)に過ぎず、被告が原告に対し付添料を支払ったものではないと認められ、また、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、木之下恭子は、三国紹介所のオーナー会社である淀ノ海株式会社の監査役であったことが窺えるから、右木之下恭子が三国紹介所の事務を取り扱っても特段不自然とはいえず、さらに、証拠(略)によれば、使用した封筒についても、廃品の有効利用をしたに過ぎないことが窺えるのであるから、右各事実から原被告間の労働契約の締結を推認しうるものではない。<br />12 原告は、被告病院が一般入院案内の冊子中に「付添にお困りの方は当病院で付添看護させて頂きます」と記載し(書証略)、また、老人用の入院案内の冊子中に「入院を希望される患者さんで家族等の付添が出来なくて困っておられる方達の為に当院は無料で責任をもって看護致しております」(書証略)などと記載していることをもって、被告が付添婦を雇用していたことの証左である旨主張するが、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、右は、例えば(書証略)記載中に「(還付式)」とあるように(文言に若干不明確なきらいはあるが)、後記のとおり患者が付添婦と個別契約を締結し、付添料を支払った後に保健等により還付金が支給されることを簡略に述べたに過ぎないことが窺えるのであって、右記載をもって、原被告間の労働契約締結の事実の証左とみることはできない。<br />13 原告は、平成四年一二月七日、被告病院に入院中の患者が院内を歩き回っていたことに被告が立腹し、担当でない原告を責める発言をしたので、これに原告が反論するや、突然原告に対し、「クビだ、もう帰れ」と怒鳴ったと主張し、右は、被告が原告を雇用した(との認識を有していた)ことの証左である旨主張するが、(原告本人の供述の外)右事実の存在を窺わせる証拠はなく、かえって、(書証略)等これに反する証拠が存在することに照らせば、右事実を認めるには足りないというべきである。<br />14 右のとおり、原告の主張する個々の事実は、(証拠上認められないか、または、証拠上認定できる事実であっても)それぞれ単独では到底原被告間の労働契約締結の事実を推認させるに足りるものではない。<br />なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって<a target="_self" href="http://www.your-komon.com">顧問弁護士料金</a>やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、<a target="_self" href="http://www.kaiko-bengo.com">不当解雇</a>、<a target="_self" href="http://www.kohtsu-jiko.com">保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉</a>、<a target="_self" href="http://www.shikikin-soudan.com">オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)</a>や<a href="http://www.saimu-bengo.com">多重債務(借金)の返済</a>、<a target="_self" href="http://www.igon-souzoku-soudan.com">遺言・相続の問題</a>、<a href="http://www.taiho-keijibengo.com">刑事事件</a>などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。<br />gtenhttp://www.blogger.com/profile/10911549186609161306noreply@blogger.com